2008年12月3日水曜日

育児休暇明けの年末調整における夫側の配偶者特別控除についてのメモ

今回の年末調整で、危うく総務にだまされるところだったので、メモ
なお、あらかじめ言っておくと、私は素人のため以下は私見で、正確な内容を保障するものではありませんのであしからず。
自分のケースに見合った正確な内容を知りたければ、管轄の税務署まで電話することをオススメします。

我が家のケースはこういう状態
・夫婦ともに正社員
・妻は育児休暇終了の後、職場復帰し数ヶ月の給与収入がある
・妻の年末までの給与収入は税込みで100万円程度
・出産一時金や育児休業給付金など公的なお金はもらっていた。

こういう状態で夫側の年末調整で、配偶者特別控除が申請できるか否かが問題だった。

総務が言うには、
・妻は正社員であり、扶養でないため対象外
・よって妻は勤務先で年末調整をするので、夫側で申請することはできない

結論から言うと、このケースだと何の問題もなく夫側の年末調整で、妻を配偶者特別控除として申請できる。(場合によっては配偶者控除)

ちなみに配偶者特別控除とは、配偶者に収入があるんだけども、その所得が少なければ、それに応じてあなたの税金を控除してあげるよという制度と解釈している(俺は)
つまり配偶者特別控除が申請できれば、申請者の納税額が少なくて済む=税金が多く戻ってくるわけ。

配偶者特別控除における要件にはいくつかあるが、両者が一般的なサラリーマンであるかぎり、気にすべきは両者の給与収入額だけである。
一方の給与収入が1千万円以下であり、他方の給与収入が103万円を超え、141万円未満の場合は、前者の年末調整で配偶者特別控除の申請が可能になる。(むらとも調べ)

よって、総務が言っていた話は見当はずれも良いところで、扶養だから云々とか、正社員だから云々というのは一切関係がないのである。

そもそも健康保険上の扶養と、税法上の扶養というのはまったく違うものであり、ここで総務が言っている扶養というのは前者に過ぎない。

また、年末調整というのは給与所得者が、その給与収入に対する税金の過不足を年に一度清算するために行う手続きであり、他人の納税に関しては一切無関係である。よって、配偶者が正社員だろうが、非正社員だろうが、年末調整をやろうが確定申告をやろうが、特定の条件(ここでは給与収入額のみ)を満たせば、誰でも配偶者特別控除の申請が可能だ。
なお、出産一時金や育児休業給付金は非課税なので、妻の収入には含まないことを付け加えておく。

申請に当たっては所得が少ない側の総所得の記入が必要であるが、これに関しては概算でよいそうだ。
概算で申請の上控除額を決定後、最終的な源泉徴収票の額が判明し次第、控除額に差異がある場合は確定申告の上、修正が必要との事。(これをしないと脱税になる場合がある)

 

最後に繰り返すが、正確な情報を知りたければ所轄の税務署に電話すること!
人の言うことを鵜呑みにすると損しますよ!

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